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土地活用をお考えなら、土地活用の専門家「土地活用プランナー」へ相談しよう!

公開日:2023/11/28

土地活用を相談するなら、不動産会社やコンサルタント会社が一般的です。

もちろんこうした会社に相談しても的確なアドバイスを受けられるでしょう。

ただ、今回は比較的新しい資格を紹介します。

それは「土地活用プランナー」。という資格です。

この土地活用プランナーがどんな資格で、どんな業務を行うのかみていきましょう。

 

土地活用プランナーとは

土地活用プランナーは2015年に創設された比較的新しい資格です。

その名称や試験内容から考えて、土地活用に対する専門家といえます。

土地のオーナーがすべて土地活用について詳しいわけではありません。

こうしたオーナーのために、専門知識を生かしてアドバイスをするのが土地活用プランナーの大きな仕事です。

公益社団法人が認定する資格

土地活用プランナーは「公益社団法人東京共同住宅協会」が認定する土地活用の専門資格です。

不動産関係は宅地建物取引士や不動産鑑定士などの国家資格から、民間資格まで多様な資格があります。

公益社団法人の認定資格は国家資格に次ぐ地位の資格で、一定以上の専門知識を有している証拠にもなります。

土地活用プランナーの登録要件として以下の2点のいずれかが必要です。

登録要件1:複数の資格を持っている

土地活用プランナーの登録要件には、弁護士や税理士、宅建士などの国家資格やFPなどの資格を持っていると実務経験なしで登録できる、とあります。

実際には宅建士やFPなどの資格と併用して土地活用プランナーを取得するケースが多いでしょう。

宅建士の試験で土地活用に関する試験科目はメインではないため、宅建士を補完する意味で土地活用プランナーを取得する人も多くいます。


【参考】:公益社団法人 東京共同住宅協会 認定資格 土地活用プランナー 登録要件について

登録要件2:不動産の実務経験を有している

もうひとつの要件として、不動産関連の実務経験が2年以上あることが要求されています。

不動産業界は実務経験がモノをいいます。

机上の知識だけでは対応できない事柄もあるもの。

多くの不動産を見て、多くの人と関わることによって土地活用の経験も増えていきます。

実務経験の有無は能力に直結するのです。

 

どんな人が土地活用プランナーを持っているのか

土地活用プランナーは創設されて10年にも満たない、まだ若い資格です。

弁護士や宅建士ほど世間には浸透していません。

ではそうした出来立ての資格をどんな人が持っているのでしょうか。

土地活用プランナーを持っている人をプロファイリングしてみました。

土地活用をオーナーに提案する立場の人

まずは土地活用を仕事にしている人です。

資格を持っているのは専門知識を持っているということ。

オーナーに対して土地活用を提案するのに、無資格の人がするのと、土地活用プランナーを持っている人がするのでは説得力が違います。

オーナーと接する機会の多い人

土地オーナーと接する機会が多い人も専門知識が必要な場合があります。

例えば、保険の外交員、税理士といった職種や資格です。彼らはオーナーからさまざまな相談を受けます。

その中には土地活用に関することもあるはずです。

土地の専門家ではないけれど、きちんとした知識を持っていれば思わぬところでビジネスにつながることもあります。

セカンドライセンスとして保持

土地活用プランナーは他の資格を持っていると実務経験によらずに登録できます。

これは土地活用プランナーの一定数は他にも資格を持っているのです。

複数の資格を持っていれば、その分専門領域が広がります。

それだけ幅広い事象に対応することが可能です。

 

土地活用プランナーに依頼する際の注意点

「土地活用の相談は土地活用プランナーに」これはある一面では正しいですが、他方では必ずしもこの限りではありません。

土地活用のプランニングには本来資格は必要ないのです。

無資格でも土地活用のアドバイスを与えることはできます。

ここでは、土地活用プランナーに依頼する際の注意点をみていきます。

不動産業者は土地活用の専門家ではない

土地活用プランナー以外では不動産業者も土地活用について提案をしています。

これ自体は違法ではありません。

不動産業者は自身の経験や知識に基づいてアドバイスをしています。

ですが、不動産業者の本分は不動産の仲介です。

土地活用はそこから派生した業務のひとつなのです。

このため、すべての不動産業者が土地活用のプランニングができるわけではありません。

土地活用プランナーに独占業務はない

土地プランナーは国家資格ではありません。

こうした経緯もあり、土地活用プランナーには独占業務はありません。

独占業務とは、その資格を持った人しかできない仕事のことで、法律相談や交渉は弁護士、税務相談は税理士といった具合です。

一方、土地活用プランナーには独占業務がないため、土地活用プランナーでなくても土地活用の提案を行うことができます。

 

まとめ

土地活用プランナーは試験科目からして土地活用に特化した資格だとわかります。

取得者増加にも期待です。

一方で独占業務ではないため、誰でも土地活用の提案はできます。

極端な例では、経験の少ない土地活用プランナーよりも無資格者のほうが、優れたプランを提案することだってあります。

資格の有無だけでなく、土地活用の提案内容で判断しましょう。

 

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